集団的自衛権は違憲
集団的自衛権とは、政府解釈によれば「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」をいう。これまで政府は憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するための必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきた。ところが、現在、安倍政権は、この解釈を変更して、2014年7月、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を打ち出してきた。ところが2015年6月、憲法審査会全参考人に出席した長谷部恭男、笹田栄司、小林節ら3人の学者は全員「安保関連法案は違憲、現行憲法下で他国防衛のための集団的自衛権を行使することは明らかな憲法違反」と明言している。国会答弁では法制局長官が「集団的自衛権は毒キノコではなく、フグだ。肝を外せば食べられる」と喩えた。
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