「他人よりも先に事を行えば、有利な立場に立てる」という意味で「史記」項羽本紀に見える。これと同様の趣旨のことわざは西洋では優先権として法定化して使われる。アイケ・フォン・レプゴウ(1180年頃~1233年頃)が書いた中世の法律書「ザクセンシュピーゲル」に「最初に水車場に来た者が、最初に粉を挽くこと」(第2章59条)と定めらている。これが「先んずれば人を制す」という意味でよく使われ、ことわざとなった。この規定はドイツの司法でも、いわゆる優先順位基本法として生きている。(Eike van Repgow,Sachsenspiegel)
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