重過失とは何か
過失とは、自分の行為から一定の結果が発生することを認識できたのに、不注意でそれを認識しないことと一般に定義されている。過失は不注意あるいは注意義務違反の程度によって、重過失と軽過失とに区別される。重過失とは、善良な管理者の注意を著しく欠く過失のこと。例えば、高所から道路に重量物を投下する際、通行人のために警戒標識も置かず、見張りもおかなかったため通行人を負傷させた場合などをいう。大工が屋根の瓦を下ろす際に、誤って通行人に当たり、死亡させた場合、重過失といえるだろう。
では、こんな場合はどうだろうか。小学生が校庭でサッカーのフリーキックをしていて、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。そこへバイクの男性(87歳)がボールを避けようとして、転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出て、翌年に食べ物が誤って気管に入って死亡した。大阪地裁の判決で、田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失と認定、少年の両親に対し、1500万円の賠償命令を下した。この判決は子どもといえども、結果責任を厳格に捉えた判断といえる。しかし、学校内でのスポーツ中の出来事であり、管理者である学校の責任が不明確な点が腑に落ちない。またバイクの運転手の死因が転倒事故によるものであるという因果関係が明確とはいえない。改めて重過失とは何か考えさせられる事件である。
« 台湾の歌姫、蔡幸娟 | トップページ | 台湾阿敏・呉淑敏 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 予測困難な「ブーカの時代」、30年後あなたは生き残れるか?(2022.09.19)
- ジェボンズの太陽黒点説(2022.06.13)
- 子育ての費用(2016.05.18)
- 安保法案強行採決(2015.07.19)
- 集団的自衛権は違憲(2015.06.15)
コメント