漢の刑罰
漢代の刑罰には、次のような種類があった。
死刑(梟首、要斬、棄市)
肉刑(宮 刖右趾 刖左趾 劓 黥)
髠刑(髠鉗城旦春)
完刑(完城旦春)
作刑(鬼薪 白粲 司寇作 罰作 復作)
贖刑
罰金
奪爵
除名
夷三族
徒遷刑
督刑
鞭杖刑
顧山刑
禁錮刑
これらの正規の刑律の規定のほか、決事比(けつじひ)といわれるものがあった。現在でいう判例にあたるもので、成文法体系が未成熟なため決事比を引用して罪を決定することが多かった。漢の武帝時代には1万3472の数の決事比があったと「漢書刑法志」に記されている。
髠刑(こんけい)とは髠(剃頭)・鉗(鉄の首枷)を施す5年の労役刑。完刑(かんけい)とは4年以下の軽罪。
なお、このブログ記事で法律や医学に関わる事柄などなるべくならあいまいな記述になるので避けたいところである。しかしながら人の生き死に関わりのあること故、避けては通れないことでもある。門外漢であるため定めし間違いのあることをご容赦願いたい。
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