ビキニスタイルのお嬢さん
今日は「ビキニスタイルの日」。昭和21年、フランスのルイ・レアードが、世界で最も小さい水着として、ビキニスタイルの水着を発表した。発表の4日前にアメリカが原爆実験を行ったビキニ環礁から、「衝撃的な」「驚くほどの」という意味でその名前がとられた。だが当時はまだまだ着用する人はいなかった。1950年代のハリウッド女優たちの水着姿をみてもビキニはあまりない。アメリカでは1960年代まで一般のビーチでの着用は禁止されていた。日本でもビキニは1950年代に紹介されたが、ほとんど普及しなかった。1960年に田代みどりのカヴァー曲「ビキニスタイルのお嬢さん」がヒットすると、ビキニへの感心が高まった。1970年代になるとビキニが世界的に流行となるが、日本ではハワイからアグネス・ラムが来日し、グラビア界に登場するや爆発的な人気となった。当時アグネス・チャンも同じ渡辺プロダクションに所属していたが、ファースト・ネームが偶然にも同名のためライバル関係にあったが、アグネス・チャンはやや人気が低迷しており、水着写真を拒否していたことと、アグネス・ラムへの嫉妬とがない交ぜとなり、後年の活動、児童ポルノ追放に影響を及ぼすこととなる。それはさておき、先の国会審議などでも、宮沢りえ「サンタフェ」などにみられような芸術的な写真集でも被写体の撮影当時の年齢によっては所持禁止の対象となることが話題となった。モデルの生年月日と撮影日時を把握する必要があり、18歳以下か18歳以上か微妙なケースが多い。また全裸、半裸、ビキニ、スクール水着など露出度の問題。(たとえば戦前の原節子16歳デビュー当時の水着写真などはほとんど通常の衣服とかわらない水着だ。)この問題は女性だけでなく男性の裸像も同等に扱われるらしい。国会ではジャニーズ・ジュニアなどにみられるショーでの半裸も問題になっている。書籍でいうと、医学書や子供向けの保健体育の図鑑の写真には児童の半裸の写真はよく掲載されている。通常の感覚では児童ポルノとは思えないものであるが、改めて調べると、児童の裸の写真は一般書にも多く収録されており、単純所持に該当するのだろうか。国会審議では、提案の範囲が今ひとつあいまいな気がした。



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