江戸幕府の農民統制
江戸時代、幕府や藩は、農民が負担する年貢や労役を経済的基盤としていたので、村や農民にはさまざまな統制を加えた。寛永20年(1643年)には、前年の飢饉で土地を手放すものが多く、幕府はこれを防ぐために、田畑永代売買禁止令をだした。延宝元年(1673年)には分地制限令をだして、農民経営の細分化と、本百姓の没落を防ごうとした。そのほか、年貢米の確保と農民が貨幣経済にまきこれないようにするため、本田畑にたばこや木綿などの商品作物を栽培することを禁じた(田畑勝手作りの禁)、また慶安2年(1648年)に幕府がだした慶安の御触書では、領主は農民の没落や逃散を防ぐために、倹約や労働を督励し、農民の日常生活にまで細かい規制を加えた。(参考:「高等学校日本史B」第一学習社、平成14年版)
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企業は、社員が生産する付加価値を経済的基盤としてるで、社員にはさまざまな統制を加えている。社員に精勤を求める一方、他社への二重雇用を禁じている。しかし、昨今の大不況による労働需要の低下からアルバイトを認める社員の要求が高まっている。社員と上司の関係は封建時代の殿様と農民の関係にちかいものがある。だが、現代社会では企業側は正当な理由無く社員を解雇できないが、社員側には最後の手段として退職という手段がある。残るからには忠誠と上司サービスを目一杯みせるのが企業構成員の習性であるが、これは退職と同時にきれいに消え去る。
投稿: COOL | 2009年3月17日 (火) 13時00分